民法には、法定相続人が定められています。法定相続人とは、実際に遺産を相続するか、相続しないかは別として、被相続人の遺産を受け取る権利のある人を指します。
法定相続人の中でも、民法で相続の優先順位が定めてあり、その相続順位に従って遺産相続が決定します。なお、配偶者は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。配偶者以外の順位は以下の通りです。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。)
そして遺産はこれら法定相続人に平等に分割されるわけではなく、民法によって相続分(法定相続分)が決まっています。
■子と配偶者
子→2分の1(子が2人以上いる場合は、子の人数で2分の1を案分)
配偶者→2分の1
■親と配偶者
親→3分の1(両親がいる場合は、父母それぞれ6分の1)
配偶者→3分の2
■兄弟姉妹と配偶者
兄弟姉妹→4分の1(兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹の人数で4分の1を案分)
配偶者→4分の3
ただし、この法定相続分は法定相続人の相続分の、一応の目安として定められているだけで、法定相続人全員の話し合いによって、法定相続分とはまったく異なる持分で決めてもかまいません。
遺産は現金ばかりではありません。不動産など法定相続分通りに分割して相続できないものもあります。そのような遺産をどのように分けるのかは、遺言の有無によって異なります。
・遺言がある場合
遺言とは、故人が生前残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。遺言を残すには、遺言書を作成しなくてはなりません。遺言により自分の財産を自由に処分できますが、遺言には厳格な要件があり、要件を満たさない遺言書は無効となってしまいます。
この遺言の内容に従って、各相続人が財産を相続します。遺言に書かれていない財産がある場合や遺言を使わない場合には、以下に記述する遺産分割協議が必要です。
・遺言がない場合
遺言がない場合には、遺産分割協議で遺産の取得者・承継者を決めます。遺産分割協議とは誰がどの遺産をどのくらい相続するのかを相続人同士で話し合うことです。なお、この遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。家族の知らない相続人が存在する可能性があるので、遺産分割協議をするには、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。相続人の合意があればどのように分割してもよいです。協議が終わったら、遺産分割協議書を作成し、署名・押印します。
横須賀うみかぜ事務所では、横浜市・逗子市・三浦市・横須賀市・葉山町・鎌倉市を中心とする関東圏で、債務整理・相続・家族信託・法人関連のご相談を承っております。遺産分割や遺言の作成等においてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
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