相続登記は必ずできるわけではありません。
相続登記ができず、また対処法がわからずに困ることもあるでしょう。
今回の記事では、相続登記ができないケースについて、また対処法を解説していきます。
相続登記ができないケース
次のケースは相続登記ができないので注意が必要です。
- 相続できることを認知してから3年が超えている
- 話し合いがまとまらない
相続できることを認知してから3年が超えている
不動産の所有者が亡くなったことを把握してから、3年以内に相続者は相続手続きが必要です。
3年を超えてしまったら相続権がなくなります。
そのため、相続者は早めに手続きをするようにしましょう。
話し合いがまとまらない
相続人が複数いる場合は話し合いが必要です。
しかし、なかなかまとまらず話が進まず相続登記を進められない場合は少なくありません。
また、遺産の調査に手間取るケースも考えられます。
相続登記ができない時の対処法
相続登記ができない時は次のような対処法があります。
- 相続人申告登記
- 司法書士への相談
相続人申告登記
相続人は、相続する権利があるとわかってから3年以内の相続手続きが必要です。
しかし、忙しい、他の相続人ともめている、遺産分割協議が進まないなどのさまざまな事情があるでしょう。
どのような事情があっても決められた期間内に手続きをしないと、罰則を受けることになってしまいます。
そこで、相続人申告登記とよばれる制度があります。
相続人申告登記は、故人の名義で登記されている不動産に関して、相続人が相続人であることを法務局に届け出る手続きのことです。
この申告を受けて、登記官は職権により、申告者の個人情報(住所や氏名など)を不動産の登記簿に記載することが可能です。
3年以内に手続きができないとわかった時点で早めに相続人申告登記をするようにしましょう。
司法書士への相談
相続登記で困ったことがある、手続きの方法がわからない場合は早めに司法書士に相談しましょう。
司法書士は相続登記の専門家であり、プロの視点でサポートをしてくれます。
まとめ
相続登記ができないケースについて、また対処法を解説しました。
不動産の所有者が亡くなってから、3年以上手続きをしないと罰せられることになります。
しかし、ほかの相続人ともめるなどなかなか進められない場合もあるでしょう。
そこで、相続登記の専門家である司法書士に早めに相談することをおすすめします。