遺言書にはどんな効力がある?
遺言書の必要性
人が死亡した時に、死者の財産の帰属先が問題となります。その時に相続という場面が発生します。相続をする際に、相続される人が誰にどのように自分の財産を分配するかを具体的に決めておく必要がありますが、死亡してからそれを決めようと思っていても死者に聞く術はありません。そこで遺言書を残し ておくという利点があります。
遺言書とは、自身が持つ財産を自分が死亡した時にそれを誰にどのように処分するかをあらかじめ決めておき、それを書面に残しておくというものです。
遺言書の種類
遺言書の種類は主に2つあります。
1つ目は自筆証書遺言(民法968条)というもので、一般的になされる遺言方式です。
2つ目は、公正証書遺言(民法969条)というものです。公正証書遺言とは、公証人と呼ばれる国の公務である公証事務を担う公務員が遺言者との立ち会いのも とで遺言内容の作成をする方法のことであり、遺言書の有効性が高まるというメリットがあります。
遺言書の作成と保管
次に、各遺言書の作成方法 、保管制度についてご紹介いたします。
自筆証書遺言
① 自筆証書遺言の書き方
これは民法968条1項に示されている通り、遺言者(遺言を残そうとする者)が遺言の全内容を記し、日付・氏名を自書してこれに捺印をすることが求められます。日付は作成した年月日を正確に記入し、署名・捺印を必ずしなければ遺言書は 無効になってしまうので注意が必要です。
② 保管制度
では、作成した自筆証書遺言はどのように管理すればよいのでしょうか。遺言者本人が自分でこれを保管することもできます。しかし、自身の死後にこれが発見されないことや、遺言書が家族の誰かに不意に発見され開封や破棄をされてしまうというリスクもあります。
そこで、自筆証書遺言は、法律の専門家(弁護士など)に保管してもらう、銀行の貸金庫に保管するなどの方法があり、また2020年7月10日に施行された法務局における自筆 証書遺言書保管制度というものを利用すれば法務局によって遺言書を適切に保管してもらうことができます。
公正証書遺言
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人との事前の打ち合わせが必須です。この事前打ち合わせは法律の専門家を通すことでスムーズに進みます。公証役場で遺言を残す際に、遺言者は必要書類を持参 します。必要書類は、自身の財産目録、不動産があれば不動産登記謄本(固定資産評価証明書も必要です。)、遺言者と受遺者の関係を示す戸籍謄本、住民票、遺言者の実印 、印鑑証明書なども必要です。
これらを持参して公証役場に出向くのですが、公正証書遺言の作成には証人2人の立ち会いが必須となります(民法969条1号)。証人になる者は遺言者との関係において信用のある者でなければならないので慎重に選任しなければなりません。未成年、推定相続人、受遺者、それらの直系血族、公証人の関係する 者は証人にはなれません。
証人の立ち会いのもとで公証人が遺言者の本人確認、口述、意思確認を行い、これについて遺言者、証人らが署名捺印をし、公証人も署名捺 印をすることで公正証書遺言が完成します。
このように、正しい方法で遺言書を作成すれば遺言書の効力の有効性が保たれます。
遺言書については 、遺言者、ご家族などで解決をすることが難しい法律上の問題を含んでいる場合がございます。そのような場合は、ぜひ司法書士にご相談をすることをお勧めします。
司法書士 横須賀うみかぜ事務所では、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)/逗子市/三浦市/横須賀市/葉山町/鎌倉市)の皆様を中心に、東京都の皆様から、債務整理 、相続(遺言)、家族信託、法人(設立、法人登記)についてのご相談を承っております。
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