相続(遺言)
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐことをいいます。この遺産にはプラスの財産(現金・土地・建物など)はもちろん、マイナスの遺産(借金・未払いの医療費)も含まれます。相続において、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」といいます。一般的には、被相続人の親族が相続人となりますが、相続できる親族の範囲は原則が民法で決められていて、これらの人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続の優先順位の原則も民法で定められており、その相続順位に従って遺産相続が決定します。
また、被相続人は亡くなる前に遺言を残すことができます。遺言には、相続人になる予定の人の排除(民法893条)、相続分の指定(902条)、遺産分割方法の指定と分割の禁止(908条)などの効力があります。ただし、遺言が法律上の効力を生じせしめるためには、民法の定める方式に従わなければなりません。
専門家に相続・遺言の相談をされた場合には、財産状況やご家族の状況を踏まえたうえで、丁寧かつ確実な相続・遺言を実現していくことになります。
家族信託
家族信託は高齢化社会が進行するにつれて、財産管理や遺産承継について様々なニーズが増加し、そうした背景に応える制度として誕生しました。
実際に財産管理の分野で家族信託は大きな効果を示し、受託者に大きな権限を持たせることで、これまでの制度に比べて柔軟な運用を可能にしています。また、もともと財産を保有していた人物が亡くなった後も効果を発生させ続けることができるため、自分の意思を確実に受け継がせていく制度としても期待されています。
例えば、家族信託には「受益者連続型信託」というものが存在しています。これは今まであった制度では、子に財産を相続し、その次は必ず孫にと思ったとしてもそれは二次相続といって遺言で決めることはできず、無効になってしまうものでした。しかし、家族信託を用いれば次の受益者、その次の受益者と財産を承継していくことができます。このように今までの制度の代用どころか、さらに効果的なものとしての広がりが期待される制度なのです。
当事務所では、家族信託に精通した司法書士がメリット・デメリットの両側面を丁寧に説明したうえで、最善の解決策をご提案いたします。
債務整理
雪だるま式に増えていく利子により、返済できない状態が継続している借金がある場合、法的手段を用いることで、借金を減額・返済免除することができます。こうした手段のことを「債務整理」と言います。
債務整理には4つの方法があります。任意整理・特定調停・民事再生(自己再生)・自己破産の4つです。これらの方法は、借金の返済状況や今後の返済目途などをもとに選択することをおすすめします。
なぜなら、債務整理の方法の中には、「特定の職種に一定期間就職できなくなる」などのデメリットもそれぞれに存在するからです。
もし、借金でお悩みの場合は、1人で抱え込まずに、専門家にご相談ください。法律の専門家として、ご相談者様に寄り添い、取立の停止から借金減額の交渉まで承ります。
会社設立
新たに会社を設立するとき、代表や役員となる方は資金計画や営業で多忙な日々を送ることになります。会社の骨格である事業を組み立てながら、同時に会社設立などの法的な手続きを進め、整えることは難しいため、多くの方が司法書士をはじめとした専門家に相談されます。
この時、行政書士などの専門家は定款作成・認証までしか対応することができませんが、司法書士であれば定款の作成から登記まで、会社設立に必要なあらゆる手続きに対応することができます。つまり、定款を作成するときに多くの方が悩まれる「役員に関する事項」や「株式に関する事項」の相談に対応することはもちろんこと、早めの登記への対応まで、司法書士は登記までの一連の手続きをすべて行うことができるのです。
当事務所では、あらゆる事業目的を持った多様な会社の設立に携わってきました。これまでの経験と専門的知識を生かし、会社を万全の態勢でスタートできるようにサポートさせていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。