■遺言書とは
遺言書とは、自身の死後、財産をどのように相続させるかを決定する意思表示のことをいいます。遺言書は法的効力を持ちますが、法律で定められた形式に従って作成しなければなりません。ここでは、遺言書の形式の種類と、それぞれのメリット・デメリットについて説明していきます。
■遺言書の種類
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自分で手書きする遺言書の形式です。本人の死亡後、相続人や保管者が家庭裁判所で検認手続きを行うことで効力を持ちます。自筆証書遺言を有効に作成するためには、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆で記載の上、押印することが必要です。
日付を「〇年〇月吉日」のように記載すると、日付の記載として認められず、無効なものとなるため注意が必要です。
自筆証書遺言を選択するメリットには、自らの手で遺言書を作成でき、費用がかからない点があげられます。しかし、形式に不備があると遺言書として無効なものとなる危険性もあります。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公正証書として公証人役場で保管する遺言書の形式です。遺言者は公証人に遺言内容を説明し、公証人がその内容を書面化します。最終的に、2人の証人立会いの下、公証人が遺言者に書面を読み聞かせ、遺言者と証人が署名・押印することで遺言書を作成します。
公正証書遺言のメリットは、公証役場で確実な保管がなされるため、紛失・改ざんの心配がないという点があります。また、自筆証書遺言のように検認手続きを行う必要がありません。その反面、作成にあたり手数料がかかるというデメリットもあります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封入し、公証人に提出する方法です。提出にあたっては遺言者と2人の証人の署名・押印が必要となります。提出が完了し、公証人の署名、日付が記載された後は、遺言者が自分で保管します。
秘密証書遺言のメリットには、遺言内容を死亡まで秘密にできる点、署名さえあれば全文を自筆で作成しなくてよい点があります。ただし、費用がかかる点、自分で保管しなくてはならない点はデメリットであるといえます
横須賀うみかぜ事務所では、横須賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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