相続法改正で遺留分にどのような変化があったか
今までは、遺留分権者が遺留分減殺請求をした場合、遺留分を侵害した分の遺贈はその侵害額の限度で効力を失うこ ととなり、遺留分権者のものとなります。その際には、原則的に現物返還をする必要があり、金銭での支払いは例外的なものとなっていました。
しかし、今回の相続法 改正では抜本的にこれが見直され、遺留分権者は現金での返還を求めることしかできなくなりました。現物返還を請求することは認められません。
その他にも遺 留分の算定方法が改正されました。改正によって、法定相続人にされた贈与は相続開始前10年以内に行われたものに限られることとなりました。これによって遺留分の範囲 が限定されることとなり範囲が明確となり、請求がしやすくなりました。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、「遺留分」など「相続」に関するご相談を承って おります。なにか「相続」に関してお困りのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
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