■遺言書の作成方法
遺言書には以下4つの作成方法があります
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは自分で遺言書を作成する方法をいいます。自分で遺言書を作成するため費用はほとんどかかりません。自筆証書が有効となるために財産目録以外は手書きで作成される必要があります。さらに、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で作成する方法をいいます。検認の必要はありません。自分で作成した遺言案を証人2人の立会いのもと、公証人に口述して、公証人が作成し、最後に遺言者・公証人が署名・押印して証書が作成されます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を公開せずにその存在のみを公証人により証明してもらう方法をいいます。作成は自筆証書と同じようにしますが、遺言者の署名押印で足り、遺言書の本文は手書きである必要はありません。遺言者が証人2名と公証人に封筒を提出し、その際自己の遺言であることと住所氏名を申述します。その後公証人・証人・遺言者が封筒に署名押印をして最後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
④特別方式遺言
特別方式遺言とは、特殊な状況で作成する遺言のことをいいます。隔絶地遺言と危急時遺言の2種類があります。特殊な状況を想定しているので、遺言作成後に危機を回避したと認められる場合は無効となります。
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遺言書の作成方法
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