不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を行えない場合、過料が課されてしまいます。
しかし期限を超える場合でも「相続人申告登記」をしておくことで、過料の支払いを免れることが可能です。
本稿では、相続人申告登記を申請する上での注意点や手続き、必要書類などを紹介します。
相続人申告登記により相続登記の申請義務を履行したものとみなされる
相続人申告登記とは、遺産分割協議が長引くなどの理由で相続登記を期限内に行なうのが難しい人の救済制度のことです。
相続登記は、2024年4月1日の義務化により被相続人(亡くなった人)の不動産相続に関して、所有権を相続したことを知った日から3年以内に相続人が申請する必要があります。
期限までに申請しなければ10万円以下の過料が課されるため、注意しなければなりません。
相続財産の所有権を得たことを知った段階では、どの相続財産を、どれだけ相続するのか明確ではありません。
相続財産は、遺言書に沿って分割される方法と遺産分割協議で分割される方法で手続きを進めていきます。
「相続人申告登記」は遺産分割協議で合意に至らず期限を超えた場合でも、誰が相続人としての権利があるかを登記して、過料を支払わずに済む制度のことです。
相続人申告登記に関する注意点
相続人申告登記は、相続登記の代わりになる制度ではないため、遺産分割協議が合意に達し、相続分が明確になった時点で相続登記をしなければなりません。
期限以内に相続登記ができない場合、過料を免除されるためには、すべての相続人が相続人申告登記を行う必要があります。
相続人申告登記の手続きの手順
相続人申告登記の手続きを行う上での手順は以下の通りです。
不動産の相続人本人が申告する
相続人が法務局に行き、相続人であることを申請します。
この時、他の相続人の代理として一緒に申請することが可能です。
申告内容を確認する
法務局の登記官に相続が開始したことを申し出ます。
申告期限内に行う
相続人申告登記は、不動産の相続人であることを知った日から3年以内に行わなければなりません。
相続人申告登記の必要書類
申告のために必要な書類には、被相続人(亡くなった人)の除籍謄本、申告する相続人の戸籍謄本、申告する人の住民票などがあります。
まとめ
相続人申告登記は、遺産分割協議が合意に至らず期限を過ぎた場合の過料を免れるための制度です。
相続人申告登記は義務ではありませんが、しておくと相続登記の負担を軽減できます。
相続人申告登記に関する詳細な情報を知りたいときは、司法書士に相談することをおすすめします。