相続手続きを進めていく上で、遺産分割協議を行います。
相続人の一人が認知症だった場合、協議ができなくなります。
遺言書がある場合には、内容に沿って遺産相続手続きを進めていくことが可能です。
遺言書がない場合には、法定相続分(法律によって定められた相続分)が相続人に相続されます。
この記事では、相続人の一人が認知症だった場合の相続手続きの進め方について紹介します。
相続人の一人が認知症の場合に相続手続きを進めることは難しい
被相続人の財産を相続人にどのように分配していくかは、遺言書の内容に沿って判断していきます。
遺言書がない場合には「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して話し合いを行い、すべての相続人の合意が必要です。
相続人の一人に認知症の人がいた場合、法的に判断能力が低下しているとみなされ遺産分割協議を進めることが難しくなります。
認知症の相続人の代わりに他の人が遺産分割協議書を代筆すると、法的に無効となり罪に問われる可能性もあります。
認知症の人が相続することは難しいと判断し、代理人が勝手に相続放棄しようとしても無効になります。
相続人が認知症の場合に相続手続きを進める方法
相続人が認知症でも被相続人の遺言書がある場合、遺言書の内容に従い相続手続きを進めることが可能です。
遺言書がない場合は遺産分割協議ができなくなるため、基本的には法定相続分(法律によって定められた相続の分配方法)で相続されることになります。
しかし、遺言書が無くても「法定後見制度」を活用すれば遺産分割協議を進められます。
法定後見制度とは、認知症になった人の代わりに財産を管理する人を家庭裁判所によって決められる制度のことです。
法定後見制度を活用する上での注意点
法定後見人は親族以外の人が選ばれることが多く、認知症の相続人以外の相続人の意図通りに柔軟な協議を進めていくことが難しい場合があります。
法定後見人に弁護士や専門家が選ばれた場合には、報酬を支払わなければなりません。
まとめ
相続人の一人に認知症の人がいる場合には、相続財産を分割する手続きが難しくなります。
遺産分割協議を進めていく上で、法定後見制度を活用するという選択肢もあります。
しかし法定後見制度には、他の相続人の考え通りに相続の分割ができなくなる可能性もあります。
認知症の相続人がいる場合の円滑な手続きの方法を知るためには、専門的な知識を持つ司法書士に相談することをおすすめします。