数次相続するにあたって、相続登記が必要です。
しかし、相続登記は複雑であり時間や手間がかかるとお困りの方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、数次相続における相続登記の進め方について解説していきます。
数次相続とは
数次相続とは母親が亡くなって遺産分割協議が終わる前に父親が亡くなるなど、続けて相続が発生することです。
このような状況では、相続登記がうまく進まない場合が多く、法律に関する知識が求められるようになります。
相続人が複雑になるだけでなく、相続財産の登記や分割に関する手続きがより複雑になるので注意が必要です。
代襲相続との違いとは
続けて相続すべきした人がなくなるケースとして数次相続以外に代襲相続があります。
それぞれの違いは相続人になる人となります。
相続人になる人 | |
---|---|
数次相続 | 亡くなった人の相続人 |
代襲相続 | 亡くなった人の子や孫 |
数次相続が発生する理由
近年高齢化社会となっており、相続人が高齢であるケースが増えています。
また、再婚家庭や家族構成が多様化したことによって相続人が増えていることも数次相続が増えている要因のひとつです。
最初の相続手続きがスムーズに進まず思った以上に時間がかかっていることから、次の相続が発生してしまう場合もあるでしょう。
数次相続における相続登記方法
数次相続における相続登記の流れを解説していきます。
まず、1回の登記申請で終わる場合はそれほど手間がかかるわけではありません。
- 1. 戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書など必要な書類を準備する
- 2. 法務局で登記申請書をもらって準備する
- 3. 亡くなった人から配偶者への中間省略登記を進める
- 4. 登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)を納付する
登録申請が複数回になる場合は、登記の順番や目的などを明確にする必要があります。
また、遺産分割協議前のものを持分全部移転登記しなければいけません。
複数回の場合は状況によって相続登記手順が異なるので、司法書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
数次相続における相続登記の進め方について解説しました。
相続手続きがまだ終わっていない状況で、また次の相続手続きが必要になるのが数次相続です。
状況によって手順や必要な書類が変わってくるため、スムーズに手続きを進めるためにも司法書士をはじめとした専門家に依頼することをおすすめします。