自己破産は、「破産管財人」が関わるかどうかで2つの手続きに分かれます。
破産手続をするためには、債権者数や債権額、申立人の財産額などを調査し、破産手続が完了するまで管理をしなければなりません。また、パチンコやギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当するため、そうした事情がないか調べる必要もあります。
しかし、裁判所は自己破産だけで年間7万件もの申立てが行われているため、これらの事実関係の調査や財産管理などを裁判所だけで遂行することができません。そこで、裁判所はこれらの業務を遂行するために「破産管財人」を選任するのです。
裁判所から選任された破産管財人からの報告をもとに、裁判所は破産手続・免責手続の決定を判断します。
このように、破産管財人が選任される破産事件のことを「管財事件」と言います。
一方、破産管財人が選任されることなく免責手続だけが進むことになる場合は、「同時廃止」となります。
同時廃止は、申立人に破産手続の費用をまかなう財産すらない場合に適用される制度のことです。破産管財人の報酬は申立人の負担となるため、そうした負担をなくすために同時廃止は利用されます。
同時廃止となれば、手続きは短期間で終了しますが、もし管財事件として扱われた場合には、一年以上の期間を必要とすることもあります。円滑な手続き進行のためには、経験豊富な専門家に依頼することが最良の方法です。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。
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自己破産の手順
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