特定調停は、債務者が簡易裁判所に対して申し立てることによって開始されます。特定調停においては、債務者と債権者との協議を簡易裁判所が仲裁することになります。
特定調停の内容によっては、債務者の債務が減額されるなど債務が整理され、債務者の負担が軽減される可能性があります。
特に利息制限法の上限金利に違反した債権債務であるような場合には債務の負担軽減が期待できます。
特定調停は下記の流れで行います。
①まずは特定調停申立書、関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書等の必要書類を準備します。
➁次に簡易裁判所に対して申立をします。
原則として債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して準備して申立書を提出することによって申し立てることになります。申立書は正本と副本を提出する人があります。
③ 特定調停の申し立てがあった場合裁判所から債権者に対して特定調停が開始された旨の通知がなされます。その通知がなされた後第1回の調停期日、調査期日等が設定されます。
④調査期日では調停委員と債務者のみが出席し、返済計画を作成していくことになります。
⑤第1回調停期日では債務者債権者及び調停委員が出席し債権者との間で返済計画を整理することになります。 第1回調停期日で話し合いがまとまらない場合には二回三回と続いてことになります。
⑥話し合いがまとまった場合には簡易裁判所は調停調書を作成します。この調停調書に従って返済することになります。
話し合いがまとまった場合には裁判所が17条決定によって返済条件を決定することがあります。債務者はこれらの調停調書又は決定に基づいて債務を返済する必要があります。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。債務の整理をご検討の際は、当事務所までご相談ください。豊富な経験と知識を武器に、ご相談者様の思いにお応えします。
特定調停の手続きと流れ
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