個人再生を弁護士に依頼した場合、30万円~50万円が相場とされています。
ほとんど全ての手続きを任せることができる反面、費用がどうしても高くなってしまいます。
一方、司法書士に依頼をした場合には、20万円~30万円が相場とされています。司法書士の場合、取り扱うことのできる案件は、訴額140万円以下の訴訟までです。そのため、一部の手続きは申立人本人が行う必要があり、その分だけ費用が抑えられます。
専門家に依頼した場合の費用が上述の通りですが、それとは別に手続きにかかる費用も発生します。手続費用の一例として、東京地方裁判所の例を挙げます。
■手続き費用(東京地方裁判所の場合)
・申立手数料(貼付印紙額) 10,000円
・予納金―裁判所予納金(官報公告費用) 11,928円
分割予納金(個人再生委員に分割弁済可能かどうか証明するため)
※東京地方裁判所は、申立代理人の有無を問わず、個人再生委員が選任されます。
・郵便切手 1,600円
個人再生にかかる費用は上記のような相場となりますが、詳細は依頼される事務所によって異なりますので、詳しくは初回相談の際にお尋ねください。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。
個人再生をお考えの際は、当事務所までご相談ください。豊富な経験と知識を武器に、みなさまの個人再生を全力でサポートさせていただきます。
個人再生の費用
司法書士 横須賀うみかぜ事務所が提供する基礎知識
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