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不動産の名義変更

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不動産の名義変更

相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。そして相続登記は以下のような手順で進められます。

1、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る
亡くなった方の不動産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。この相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が成立したら 「遺産分割協議書」 というものを作ります。遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押します。

2、相続登記に必要な書類を集める
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
・遺産分割協議書

3、相続登記の申請書を作る
相続登記申請書とは、 法務局に不動産の名義書き換えを申請する書類のことです。この申請書は、 法務局で記入用紙をもらえるわけではなく、A4サイズの白紙に、一から自分ですべて記入して作成しなければなりません。どのように記入するのかはすべてルールが決まっています。法務局のホームページで、 相続登記申請書のひな型が掲載されています。

4、相続登記申請書と必要書類を法務局へ提出する
必要な書類がすべてそろい、 相続登記申請書が作成できたら、法務局へ提出します。申請先の法務局は、不動産の所在地にもっとも近い場所にある法務局です。

不動産の名義変更は、名義人が亡くなっても、相続人に手続きをする義務はありません。しかし、不動産の名義が故人のままでは、誰がその不動産を取得したのかが第三者にはわかりません。また、名義変更しないと相続人が不動産を売却することや、不動産を担保にお金を借りることもできません。売却や担保を設定するには名義変更が不可欠です

他にも、名義変更をせず放置していた場合、様々なデメリットも生まれます。
・不動産を取得した相続人に対しても毎年固定資産税がかかる。
・相続による名義変更をせずに放置しておくと、いざ、相続登記を申請しようとすると必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
・放置しておくことにより、不動産の価値が下がる。
・時間の経過により不動産の相続争いが複雑化する
など

横須賀うみかぜ事務所では、横浜市・逗子市・三浦市・横須賀市・葉山町・鎌倉市を中心とする関東圏で、債務整理・相続・家族信託・法人関連のご相談を承っております。特に不動産の名義変更を司法書士へ依頼する最大のメリットは時間と労力の短縮と法的なアドバイスが得られるということです。相続や遺言についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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