2024年4月より義務化!相続登記をしないとどうなる?
■相続登記とは
相続人が被相続人(亡くなった方)から土地、建物など不動産を相続した際に、相続人に所有権が移転しますが、この所有権移転登記の申請手続きを相続登記といいます。
不動産に関する登記は、行うかどうかが当事者に任せられており、義務ではありませんでした。しかし、2024年から、この相続登記 に限って義務化されることが決まっています。
■相続登記義務化の内容
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
具体的には、相続に よる不動産取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
これを怠った場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
2024年以前に相続した者についても対象となるため、注意が必要です。
横須賀うみかぜ事務所では、横須賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
相続についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相 談下さい。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
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平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
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| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
