未登記建物を相続した場合にするべきこととは

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未登記建物を相続した場合にするべきこととは

相続が発生し、不動産を相続した際には、名義の変更が必要です。
しかし、中には相続した段階で登記がなされていないという事例もあります。
今回は、未登記建物を相続した場合にするべきことについて解説します。

未登記建物とは

未登記建物とは、登記されていない建物のことです。
登記簿は不動産の物理的な情報を記載する「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載する「権利部」に分かれており、表題部の情報がない建物が未登記建物に該当しま す。

なお、表題登記については、不動産登記法によって「表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記」と定義されています。

未登記建物も相続財産に含まれます。
そのため、遺産分割協議を開いた場合には、未登記建物は未登記であることを明記しておきましょう。
また、財産目録を作成する際には、未登記建物の場合、納税通知書を基にすることが一般的です。
他にも、名寄帳にも参考になる情報が載っていることが多いので、こちらも確認しておくことをおすすめします。

未登記建物を相続した場合にするべきこととは

未登記建物を相続した場合でも、その登記をする義務が課されています。
期限は、所有権取得の日から一月以内です。

登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

また、表題登記を行わないと、所有権保存登記ができません。
この所有権保存登記を行わないと、第三者に対して自身の所有権を対抗できません。
そのため、当該建物を売却したり、担保にしたりするといったことが困難になってしまいます。

では、未登記建物の表題登記には何が必要なのでしょうか。
主に必要となる書類は以下の通りです。

 

  • 登記申請書
  • 戸籍謄本などの相続証明書
  • 建物図面
  • 評価証明書
  • 建築確認通知書
  • 工事人に関する書類 など

これらの書類を所管の法務局に提出します。

相続(遺言)に関するご相談は、司法書士横須賀うみかぜ事務所にお任せください

今回は、未登記建物を相続した場合にするべきことについて解説しました。
未登記建物であっても登記の義務があります。
未登記のまま相続したからそのままでいいやと放って置くと、過料が科されるだけでなく、第三者に自身の所有権を対抗できません。
そのため、早めに登記を行う必要があるのです。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、相続(遺言)に関するご相談を受け付けております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

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