預貯金の名義変更
金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。これはまだどのように遺産を分割するか決まっていない状況で、相続人の一部が勝手に預金を引き出すのを防止するためです。そのためこの凍結された口座を解除するために、預貯金の名義変更が必要になります。
銀行預金 を相続するには、被相続人名義の銀行預金は解約し、銀行預金の残高を法定相続人の口座へ振り込むことになります。一般的には銀行の各支店の相談コーナーで、銀行預金の 相続手続きを行ってくれます。その際、預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。逆に 遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持って行きます。
法定相続人の中には自らの法定相続分だけ解約 しようとする方がいますが、銀行は認めてくれません。銀行としては、遺産相続の争いに巻き込まれたくないからです。遺言がない場合は、しっかりと遺産分割協議をまとめ てから預貯金の名義変更をしなければなりません。
銀行預金の相続手続きには、銀行によって詳細は異なりますが、以下の書類が必要になります。
・預金 名義書き換え依頼書(各銀行に備え付けのもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続 人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書
横須賀うみかぜ事務所では、横浜市・逗子市・ 三浦市・横須賀市・葉山町・鎌倉市を中心とする関東圏で、債務整理・相続・家族信託・法人関連のご相談を承っております。遺産分割や遺言の作成等においてお困りのこと があれば、お気軽にご相談ください。
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