遺言書の作成方法
■遺言書の作成方法
遺言書には以下4つの作成方法があります
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは自分で遺言書を作成する方法をいいます。自分で遺言書を作成するため費用はほとんどかかりません。自筆証書が有効となるために財産目録以外は手書きで作成される必要があります。さらに、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で作成する方法をいいます。検認の必要はありません。自分で作成した遺言案を 証人2人の立会いのもと、公証人に口述して、公証人が作成し、最後に遺言者・公証人が署名・押印して証書が作成されます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を公開せずにその存在のみを公証人により証明してもらう方法をいいます。作成は自筆証書と同じようにしますが、遺言者の署名押印で足り、遺言書の本文 は手書きである必要はありません。遺言者が証人2名と公証人に封筒を提出し、その際自己の遺言であることと住所氏名を申述します。その後公証人・証人・遺言者が封筒に署名押印をして最後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
④特別方式遺言
特別方式遺言とは、特殊な状況で作成する遺言のことをいいます。隔絶地 遺言と危急時遺言の2種類があります。特殊な状況を想定しているので、遺言作成後に危機を回避したと認められる場合は無効となります。
遺産・相続問題でお悩みの方は司法書士 横須賀うみかぜ事務所へどうぞご相談ください。
KNOWLEDGE基礎知識
-
自筆証書遺言保管制度...
将来、避けることのできない相続とそれに伴うトラブルを避けるために遺書をあらかじめ[...]
-
所有者が認知症になっ...
普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為[...]
-
戸籍の収集
人が亡くなると、財産の相続手続きが必要となります。銀行の預金や株の相続、不動産の[...]
-
婿養子の相続権
婿養子にも相続権が認められます。また、実子と養子で相続分に差異が出ることもありま[...]
-
認知症と家族信託
認知症を発症された場合、その症状によって判断能力が低下してしまいます。そのため、[...]
-
相続法改正で遺留分に...
遺留分とは故人が赤の他人や愛人などに全財産を遺贈するといった遺言を遺した場合に、[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
