遺言書の代わりとしても使えます
家族信託の仕組みを用いて遺言と同じような効力を発生させることもできます。これは、最初の信託契約の段階では委託者自身を当初受益者としておきます。そして、当初受益者が亡くなった場合に、次に財産によって生まれる利益を受け取る二次受益者を指定しておくといったものです。これは遺言代用信託とも呼ばれます。
遺言代用信託では通常の遺言と違い法的安定性が非常に高いというメリットがあります。通常の遺言は単独行為と呼ばれ、遺言者1人で行うことができるものです。後からの書き換えも行うことができ、一度合意を取って書いてもらった内容を、後から実は書き換えてしまったということも十分にあり得てしまいます。一方で家族信託を用いた場合に は、契約行為であるため、原則として1人でなく当事者がそろって行うことが求められます。書き換えの際も一人で行うことはできません。
また、二次相続以降の相続先の指定ができることも非常に大きなメリットです。通常の相続では、一度誰かに相続がなされれば、財産は相続された人物のものとなり、その次 に相続する人物は改めて指定する必要があります。しかし、家族信託では受益者連続型信託といって、何代も先の相続先を指定することができ、自分の財産を誰に引き継がせ ていきたいという意思を確実に実現させていくことが可能です。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
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