認知症になってしまうと相続対策はできなくなります
認知症を発症した場合、病気が進行することでその人は意思能力がないものとして扱われることになります。意思能力がない人は、法律行為が無効とされてしまいます。これは状況を的確に判断できない認知症の方が不利益を被ることを回避するためです。しかし、法律行為が無効になるということは売買、契約ができないということです 。それによって相続対策もできなくなってしまうのです。
具体的には認知症と判断されてから遺言書を作成することもできませんし、新たに不動産などを建てたり、売却したりすることもできません。相続対策に用いられているほと んどの行為が不可能になるといっていいでしょう。
成年後見制度を利用して、認知症になった被後見人以外に任せた場合でも同じです。成年後見制度では財産に関して基本的に現所を保護することが求められています。そのた め、本人が住んでいない不動産の売却であってもむやみに行うことは許可されませんし、本人が居住しているなら、家庭裁判所の許可まで仰がねばなりません。
また、生前贈与も、本人の財産に対して不利益を与えるということで、許可されないのです。
このような事態を避けるためにも、認知症になる前に相続について考え、しっかりとした対策を打っておく必要があります。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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