相続法改正を司法書士が解説
民法制定以来、大きな改正がなかった相続法の分野について、今回現代社会の多様な変化にともない、時代に合わせた大きな改正が行われました。
特に一番の改正は配偶者居住権が新設されたことです。相続では、相続財産はすべて一度現金で評価し、それを機械的に法定相続分で按分するといった方法をとっています。基本 的にほとんどの場合、配偶者は被相続人と一緒に住んでいた住居に住み続けたいと考えます。その際に障害となってしまうのは、多くの場合、遺産の大部分を不動産が占めて しまうということです。
つまり、配偶者が今後その家に住み続けようとした場合、法定相続分を超えてしまった分を他の相続人に現金で支払わなければならないといっ た問題がありました。また、法定相続分を超えなかったとしても、他の相続人よりも現金資産を相続することが難しくなり、生活に困窮してしまうといったことが多発してし まいました。
そこで今回の相続法改正で、被相続人と配偶者が一緒に暮らしていた家の権利を、配偶者居住権と負担付所有権の二つに分割することによってその 評価額を下げ、結果的により多くの遺産を配偶者が相続できるようになりました。
今回の相続法改正では、その他にも時代に合わせた様々な改正が行われました。なに かご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、「相続法改正」や「配偶者居住権」などの「相続 」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
