相続法改正で自筆証書遺言書にどのような変化があったか~保管・財産目録~
自筆証書遺言とは、遺言書を遺言者自らが手書きで作成し、自宅で保管する方式の遺言を言います。今までは、自筆証書遺言すべてを自筆で作成する必要がありました。
しかし、今回の相続法改正で、遺言書に添付することとなる財産目録をパソコン・ワープロ等で作成することができるようになりました。財産目録には、不動産に ついては住所など、預貯金については銀行名や支店名、番号などを記載する必要があるため、パソコン等が使用できるようになり、財産目録の作成が容易になりました。作成 した財産目録については各ページに署名押印すれば効力を有することとなります。
また、遺言執行者の権限の明確化等の細かな改正も行われました。
自筆証書遺言の作成についてなにかお悩みのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、「相続法改正」や「自筆証 書遺言」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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