相続放棄の手続きにおける必要書類と集め方について

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相続放棄の手続きにおける必要書類と集め方について

相続を行う際にその負担の大きさに驚かれる方も多いと思います。
また、相続する財産について調べてみたら、預貯金などの財産よりも借金などの負債のほうが多いという場合もあります。
こうした際に有効な対応策となるのが相続放棄です。
相続放棄を行うことで、借金などの負担も含めてなくすことができます。
しかし、手続きには様々な書類が必要となります。
本稿では、相続放棄における必要書類とその集め方や、注意点について解説します。

相続放棄とは?どのような手続きが必要?

相続放棄とは、亡くなった人の権利義務の一切を相続することを放棄するものです。
つまり、相続する方にとってプラスの預貯金などの資産もマイナスの借金などの資産も含めてすべて相続しないということです。
相続放棄を行うことにより、相続した結果、資産ではなく負債が手元に残ってしまって負担になるといった状況を避けることができます。
相続放棄の手続きは具体的には以下のように行われます。

 

①必要書類の準備
相続放棄を行う意思が決定したら、相続放棄の申請を行いましょう。
申請には各種必要書類を添付して提出する必要があります。
必要書類は自ら収集・記入して提出することとなります。

 

②家庭裁判所への提出
必要書類を家庭裁判所に提出します。
提出後に、家庭裁判所において必要書類に不備がないかなどの審査が行われます。
お手元に相続放棄を行ったことに関する照会書が届きますので、これを返送することで相続放棄の手続きが進みます。

 

相続放棄の成立
照会書を提出してから2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます。
この届出が届いたら、正式に家庭裁判所によって相続放棄が認められたことになります。

相続放棄の手続きにおける必要書類

では、相続放棄の手続きにおいてはどのような書類が必要となるのでしょうか。
必要書類には、主に以下のようなものがあります。

 

相続放棄の申述書
家庭裁判所に対して提出する相続放棄を行う旨を記入する申請書です。
亡くなった人との続柄や財産額、相続放棄を行う理由などを記入して提出します。

 

②亡くなった方(被相続人)の住民票除表または戸籍附票
亡くなった方が亡くなっていること、取得した地域に在住していたことを証明します。

 

相続放棄を行う方(相続人)の戸籍謄本
相続人の身元を証明するための書類です。
具体的には亡くなった方との続柄を証明し、相続放棄を行うにあたっての法定相続人であることを証明します。

相続放棄を行う場合は、上記3つの書類は必ず必要となります。
また、相続放棄を行う方と亡くなった方との関係性に応じて、これら3つに加えて戸籍謄本等が追加で必要となります。

相続放棄における必要書類の集め方と注意点

相続放棄の手続きにおける必要書類の集め方は以下の通りです。

 

①申述書の受け取りあるいはダウンロード
相続放棄の申述書は、近くの家庭裁判所での受け取りあるいはホームページからダウンロードすることが可能です。

 

②役場等での取得
住民票除票や戸籍附票、戸籍謄本などは基本的には役場等の窓口に実際に出向いて取得します。
これらの書類を取得する際には免許証やマイナンバーカードなど、基本的には身分証明書の提示が必要となるため、忘れずに持っていきましょう。
なお、一部の書類においてはコンビニのマルチコピー機などにおいても取得できる場合がありますので、適宜活用していきましょう。

 

以上が基本的な相続放棄に必要な書類の集め方です。ただし、こうした書類を集める際には以下のような注意点が存在します。

 

①遠隔地の役場での請求
基本的には、役場等での書類取得は窓口に出向いて取得することとなります。
しかし、遠隔地に居住しているなど書類の取得が困難な場合は郵送での対応が可能な場合もあります。
ただし、全ての役場が郵送に対応しているわけではありません。
遠隔地へ書類を取得しにいく日程が確保できず、相続放棄を行うことができないという事態を避けるためにも書類取得は早め早めに行いましょう。

 

②書類の形式や記載事項
相続放棄に必要な書類を取得する際には書類の形式や記載事項に注意しましょう。
例えば、同じ戸籍謄本であってもマイナンバーや死亡の記載の有無など様々な形式・記載事項が存在します。
誤った形式の書類を取得した場合、再度提出となってしまうことがありますので、十分に注意しましょう。

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司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

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