特別受益とは?対象になる財産や請求のルールを解説
相続人の中には、亡くなった方(被相続人)から生前に住宅購入資金の援助を受けていたり、多額の結婚費用を出してもらっていたりする人がいる場合があります。
このような場合に、何の手当もせずに残された遺産を法定相続分で分けてしまうと、生前に援助を受けた人と受けていない人の間で大きな不公平が生じてしまいます。
今回は、特別受益について解説します。
特別受益とは?
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与を受けたりした人がいる場合に、その受けた利益のことを指します。
法律上、これらの利益は「相続財産の前渡し」とみなされます。
遺産分割協議を行う際、被相続人が亡くなった時に手元にあった財産だけを対象にするのではなく、この特別受益分を仮想的に遺産に戻して計算を行います。
これを特別受益の持ち戻しと呼びます。
具体的には、被相続人が遺した現時点の財産に特別受益の額を合計し、それを「みなし相続財産」として各相続人の取り分を算出します。
そして、特別受益を受けた人の相続分からは、すでに受け取っている利益の額を差し引くことで、最終的な取得額を決定します。
この制度があることで、生前の経済的援助を考慮した、納得感のある遺産配分を目指すことが可能となります。
適切な判断を下すための過程において、特別受益の有無を確認することは、円滑な解決に向けた第一の段階となります。
特別受益の対象となる財産
特別受益の対象となる財産は以下の通りです。
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって、自身の財産を無償で他者に譲り渡す行為です。
遺贈による財産の取得は、その目的や理由に関わらず、原則としてすべて特別受益の対象となります。
たとえば、遺言書に「特定の土地を長男に相続させる」あるいは「預金の一部を長女に遺贈する」といった記載がある場合、それらは相続分の前渡しとして扱われます。
遺贈は被相続人の最終的な意思表示であるため、法定相続分に優先して執行されますが、遺産分割の計算上は他の相続人とのバランスを取るために持ち戻しの対象となる一連の流れが一般的です。
生前贈与
被相続人が存命中に行われた贈与も、内容によっては特別受益に含まれます。
ただし、日常的なお小遣いや常識の範囲内のプレゼントまでが対象になるわけではありません。
大きく分けて2つの区分が重要となります。
1つ目は、婚姻や養子縁組のための贈与です。 結婚の際の持参金や支度金、あるいは結納金などがこれに該当します。ただし、挙式費用や披露宴の代金については、地域の慣習や被相続人の資産状況を考慮し、社会通念上相当な範囲であれば特別受益とは見なされないケースも多いです。
2つ目は、生計の資本としての贈与です。これが実務上もっとも多く争点となります。具体的には、独立して商売を始めるための事業資金、農地の提供、住宅の購入資金やその頭金の援助などが挙げられます。また、大学以上の高等教育の学費についても、他の兄弟が高校までしか進学していないような状況下で、特定の子供だけが高額な私立大学や留学費用を出してもらっていた場合には、生計の資本としての贈与と認められる可能性があります。
特別受益は原則相続人にのみ請求する
特別受益の制度を利用して、不公平な配分を是正できる範囲には法的な制限があります。
原則として、特別受益の持ち戻しやそれに基づく調整は、共同相続人の間、つまり現在の相続人に対してのみ行うことができます。
たとえば、被相続人が亡くなる前に、相続人の配偶者(義理の息子や娘)や、相続人の子供(孫)に対して贈与を行っていた場合、それらは原則として特別受益には該当しません。
ただし、相続人ではない第三者への贈与であっても、実質的に見て「相続人に対する贈与と同じである」と評価される場合には、特別受益とみなされることがあります。
特別受益を請求できないケース
正当な特別受益が存在する場合であっても、一定の事情があるときには、その持ち戻しを請求できなくなる、あるいは認められない場面が存在します。
もっとも代表的なのが、被相続人による「持ち戻し免除の意思表示」がある場合です。
持ち戻し免除とは、被相続人が生前に「この贈与については、死後の相続分を計算する際に加算しなくてよい」という意思を表明しておくことを指します。
遺言書にその旨を記したり、生前贈与契約書の中に記載したりすることで、特別受益としての調整を法的に封じることができます。
被相続人の「特定の相続人に特に多くの財産を残したい」という意思は、相続人間の公平性よりも優先されるという考えに基づいています。
ただし、この免除の意思があったとしても、他の相続人の「遺留分」を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の対象となる点は注意が必要です。
まとめ
今回は、相続における特別受益の定義、対象となる財産の種類、そして請求に関する制限や例外について解説しました。
特別受益は、家族間の不公平を是正するための強力な武器となりますが、その成立には具体的な金額の算出や、被相続人の意思の確認、そして何よりも客観的な証拠の積み重ねが欠かせない行為となります。
他の相続人の受けた援助に強い不公平感を感じている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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