代襲相続
代襲相続とは、相続の開始以前に相続人が死亡している場合に、その子供が代わって相続人になることをいいます(民法887条2項)。例えば被相続人(死亡した人)にすでに死亡した子がいた場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続を行うことになります。
代襲相続の権利を持つ人が死亡してい た場合、さらにその子(被相続人のひ孫)が相続人になります(再代襲相続)。
しかし、被相続人の兄弟や姉妹が死亡していた場合、代襲相続は認められますが、再 代襲相続は認められません。つまり、被相続人の甥や姪は代襲相続の権利を持ちますが、その子が再代襲相続を行うことはできないということです。
■代襲相続 できる場合とできない場合
・被相続人の子が遺言書を破棄した場合
この場合、被相続人の子は欠格事由に該当し、相続する権利を失います。しかし、孫は代襲相 続を行う権利を持ちます。これは、欠格事由の効力は一身専属的なものとされているためです。
・被相続人が法定相続人を廃除した場合
被相続人が子から 虐待を受けており、子を相続人から廃除したような場合にも、孫は代襲相続の権利を持ちます。
・相続人が相続放棄を行った場合
この場合、相続放棄した 相続人の子は代襲相続を行うことができません。これは、相続放棄によって相続人が遡及的にその権利の一切を失うためです。
横須賀うみかぜ事務所では、横須 賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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