一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?

司法書士横須賀うみかぜ事務所 > 相続 > 一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?

一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?

相続を考えた際に、誰にどれだけさせるのかについてお悩みの方は多いのではないでしょうか。中には、特定の一人だけに財産を相続させたいと考える場合もあると思います。
今回は、一人にすべて相続させたい場合の遺言書作成の注意点について解説します。

遺言書作成の注意点
1.遺留分侵害額請求
一人にすべての財産を相続させると、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。
遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合を さします。
法定相続人は、この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。

遺留分は被相続人が亡 くなる前でも放棄することが可能ですが、本人の意思によって放棄されるため、被相続人などの本人以外が放棄させることはできません。

被相続人ができる対策 としては、遺留分以外の財産をすべて一人に相続させるようにするか、一人にすべて相続させるが相続内容の現金を多めにすることです。
後者の対策の理由は、遺留分侵害額請求が金銭の請求であるためです。
したがって、相続の内容が不動産や貴金属といった現金以外である場合は、それらを現金にかえておくなどの準備が必要です 。

2.遺言書の効力
一人にすべての財産を相続させると、他の相続人は遺言書が無効であると主張する可能性もあります。
そうした場合に備えて、遺言書が適切に効力をもてるように不備のない遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類はいくつかありますが、自筆で作成した自筆証書遺言書よりも公証役場で 作成した公正証書遺言の方が無効となるリスクを減らせます。

また、遺言書の中に含まれる言葉の解釈が複数できてしまうような場合では、正しく被相続人の意思を相続に反映できるとは限らないので、遺言書の様式だけでなく、遺言書に含まれる言葉の使い方にも注意が必要です。

例えば、単に「Aさんに相続のすべてをまかせる」とだけあると、相続の何をまかせるのか不明です。Aさんにすべてを相続させたいという主旨なのか、相続の配分についてAさんに決定権があるという主旨なのか明確ではありません。

どんな言葉を使えば、正しく被相続人の意思を相続に反映できるかは専門的な知識などが必要にもなってくるため、弁護士をはじめとする専 門家に相談や依頼をすることをおすすめします。

■まとめ
今回は、一人にすべて相続させたい場合の遺言書作成の注意点について解説しました。
遺 留分への対処や不備のない効力をもった遺言書を作成する必要があります。

司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。
遺言書作成をお考えの際は、当事務所までご相談ください。豊富な経験と知識を武器に、みなさまの相続手続きを全力でサポートさせていただきます。

PROFILE代表資格者

司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

横須賀の皆さまに寄り添うために

平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

OFFICE事務所概要

事務所名 司法書士横須賀うみかぜ事務所
事務所所在地 〒238-0003
神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階
連絡先 TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367
受付時間 平日 9:30 ~ 17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
代表者 長坂 利広(ながさか としひろ)