遺言執行者の主な役割と報酬の相場を解説
遺言書の内容を確実に実現するために、遺言執行者が選任されるケースがあります。
遺言執行者は、遺言に基づく手続きを担う立場であり、その業務内容や負担に応じて報酬が発生することもあります。
本記事では、遺言執行者の主な役割と、報酬の相場について解説します。
遺言執行者の役割とは何か
遺言執行者とは、遺言に記載された内容を実現するために、必要な手続きを行う立場にある者をいいます。
遺言書の中であらかじめ指定されることもあれば、指定がない場合には、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任することもあります。
遺言執行者がいる場合、相続人は原則として、遺言執行者の職務を妨げることはできません。
実務では、当該遺言執行者が中心となって手続きを進めることで、遺言内容を円滑に実現することが期待されます。
遺言執行者が行う主な業務
遺言執行者の業務は、遺言の内容や相続財産の状況によって異なりますが、遺言を実現するために必要な手続きを担う点が共通しています。
主な業務としては、次のようなものが挙げられます。
- 相続財産の調査および財産目録の作成
- 預貯金の解約や払戻し手続
- 遺贈の履行
- 不動産の名義変更などの登記手続
- 相続人への報告および通知
これらの手続は、遺言執行者が選任されている場合には、原則としてその者が行うことになります。
遺言執行者の報酬の目安
遺言執行者は、職務の対価として報酬を受け取ることができます。
遺言書に報酬額や算定方法が定められている場合には、その内容に従うのが原則です。
報酬についての定めがない場合には、家庭裁判所が、職務の内容や負担の程度などを考慮して相当な額を定めることがあります。
実務では、専門家が就任する場合、相続財産の総額に一定割合を乗じる方法が採られることが多く、おおむね0.5%から3%程度がひとつの目安とされています。
もっとも、財産の種類や数、相続人の人数、手続の難易度、執行に要する期間などによって業務量は大きく変わります。
そのため、必ずしも割合だけで決まるわけではありません。
司法書士などの専門家が遺言執行者に就任する場合には、各事務所の報酬基準に基づいて個別に算定されるのが一般的です。
依頼を検討する際には、業務範囲とあわせて費用の見通しを確認しておくことが大切です。
まとめ
遺言執行者は、遺言内容を実現するために中心的な役割を担う存在です。
業務内容は遺言や相続財産の状況によって異なり、それに応じて報酬が発生する場合があります。
遺言執行者の指定や報酬について疑問がある場合には、司法書士などの専門家にご相談ください。
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