婿養子の相続権
婿養子にも相続権が認められます。また、実子と養子で相続分に差異が出ることもありません。妻の両親と養子縁組したからといって、実の両親の相続権がなくなるわけではなく、実の両親の財産の相続権も当然認められます。そのため、婿養子の方は妻の両親と実の両親の相続権を有していることとなります。ただし、場合によっては実 の両親の財産についての相続権が認められない場合もありますので、ご不明な点がある場合は当事務所までご相談ください。
また、婿入りと婿養子は異なります のでご注意ください。婿入りとは、単に妻側の苗字を名乗ることを言います。一方で、婿養子はその名の通り、妻側の苗字を名乗ることに加えて、妻の両親と養子縁組をする ことを言います。つまり、婿入りした婿には、妻の両親の財産について相続権はありませんが、婿養子となった婿には、相続権が認められることとなります。
ただし、婿養子は相続争いの原因となってしまう場合もあります。そのようなトラブルを避けるためには、遺言書を作成するのが効果的でしょう。
司法書士横須賀 うみかぜ事務所では、「婿養子の相続権」や「遺言書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点や、お困りのことがござ いましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまに合わせた最適なご提案をいたします。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
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だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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