認知症と家族信託
認知症を発症された場合、その症状によって判断能力が低下してしまいます。そのため、契約などの法律行為を行う際に、不利益が生じてしまう恐れがあるのです。
このような事態を避けるために、成年後見制度が用いられています。
これは、認知症等によって制限行為能力者となった方を保護、支援するために存在しており、身上監護や財産管理を被後見人に代わって保護者が行う制度です。しかし、この 成年後見制度は財産管理の分野で柔軟性が十分でない部分があり、そのため家族信託でそうした部分を代用することが期待されています。
例えば、成年後見制度では本来財産を現状維持することが一番に考えられており、資産運用などを行うことが難しくなっています。その他にも不動産の売却など、難しい判断 を伴う場合にはそのたびに家庭裁判所に対して判断を仰がねば実行することができず、時間も手間もかかるものになっていました。しかし、家族信託では、認知用を発症する 以前に財産について運用などをする旨を内容に盛り込んでおきさえすれば、受託者の判断でそう言ったことを行うことができるのです。また、信託は財産一つごとに行うこと ができるため、財産ごとに的確な人物へと振り分けることができ受託者へ過度な負担がかかることを防ぐこともできます。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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