家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットとは

司法書士横須賀うみかぜ事務所 > 家族信託 > 家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットとは

家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットとは

家族信託の契約書は、公正証書で作成しなければいけないという決まりはありません。

しかし、契約内容などによっては、公正証書とした方がよいケースもあります。

本記事では、家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットなどについて解説します。

家族信託の契約書を公正証書で作成するメリット

家族信託契約は、財産の管理や処分方法などを定める財産契約です。

将来にわたって効力が及ぶ内容を定めるものであるため、契約内容を明確にしておくことが重要となります。

公正証書は、公証役場において公証人が作成する公的な文書です。

作成にあたっては、当事者の本人確認や意思確認が行われ、契約内容についても確認がなされます。

そのため、公正証書で作成された家族信託契約書は、契約がいつ、どのような内容で成立したのかについて証明力を有する文書といえます。

将来、契約内容やその有効性を巡って争いが生じた場合でも、公正証書があることで、事実関係を整理しやすくなる可能性があります。

公正証書での作成を検討した方がよいケース

家族信託契約は私文書でも成立しますが、信託財産の内容や契約条項の設計によっては、公正証書での作成を検討した方がよい場合があります。

信託財産に不動産が含まれる場合

信託財産に不動産が含まれる場合には、信託の設定に伴い信託登記を行います。

信託登記では、信託の目的や受託者の権限、帰属権利者に関する定めなど、契約内容に基づいて登記事項を定めることになります。

契約条項の内容が不明確な場合には、登記手続の場面で内容の確認や補足が必要となることもあります。

公正証書で作成しておくことは、契約内容を客観的に示す資料として機能し、登記手続を進めるうえで実務上の安心材料となりえます。

契約条項の設計が多岐にわたる場合

家族信託は、財産契約として設計の自由度が高く、受託者の権限の範囲や信託の終了事由、帰属権利者の定めなどを柔軟に設計することができます。

そのため、条項の構成が将来の登記変更や信託終了時の手続に影響を及ぼすこともあります。

公正証書の作成過程を通じて条項を整理しておくことは、後の手続との整合性を確保する観点からも意味を持つ場合があります。

まとめ

家族信託契約は、将来にわたって財産の管理や帰属に影響を及ぼす重要な契約です。

とくに、不動産を含む信託や条項設計が多岐にわたる場合には、登記手続や信託終了時の手続を見据えた内容の整理が求められます。

契約の形式や条項設計について判断に迷う場合には、信託の目的や財産の状況に応じて、司法書士などの専門家に相談することが有効といえるでしょう。

PROFILE代表資格者

司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

横須賀の皆さまに寄り添うために

平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

OFFICE事務所概要

事務所名 司法書士横須賀うみかぜ事務所
事務所所在地 〒238-0003
神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階
連絡先 TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367
受付時間 平日 9:30 ~ 17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
代表者 長坂 利広(ながさか としひろ)