不動産を家族信託する方法とは?メリットも併せて解説

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不動産を家族信託する方法とは?メリットも併せて解説

認知症になってしまうと、所有する不動産を適切に管理できなくなるリスクが想定されます。
そうしたリスクへの対処の一つとして、家族信託という方法があります。
今回は、不動産を家族信託する方法について、メリットも併せて解説します。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の老後などに備えて所有する不動産などの財産を家族に託し、管理などを任せる方法のことです。
この制度を利用することで、認知症などにより自分で財産管理ができなくなった場合でも、その家族が財産管理を行えます。
また、家族信託だけでなく遺言書の作成や後見制度を併せて利用することで、より幅広い財産管理を行えます。

家族信託のメリット

家族信託には、さまざまなメリットがあります。
メリットを紹介する前に、用語の説明をしておきましょう。

 

  • 委託者:財産を託す人
  • 受託者:信託財産の「名義」を持ち、その財産を管理する人
  • 受益者:信託財産の「財産権」を持つ人

受託者の判断能力が低下していても、受託者が財産を管理できる

高齢化が進む中、認知症などで財産が凍結されるケースも少なくありません。
また、契約の締結や預金の引き出しができないなどの問題も生じています。
このような場合、成年後見制度を利用できます。
しかし、親族を後見人に選ぶことが難しく、財産の管理方法も制限されるなど、使い勝手が悪いのが現状です。
そこで、認知症などで判断能力が低下した場合でも、家族が財産を管理しやすくなる制度として、家族信託が注目されています。
特に、財産の名義を変更でき、財産の管理範囲を大幅に拡大できることは、この制度の大きなメリットです。

遺言効果

家族信託契約を締結すると、委託者は次に財産権を持つ人を決めることになり、遺言と同じ効果があります。
しかも、次の財産権を持つ人だけでなく、その次の財産権を取得する人も決めることができます。
これは遺言書では不可能で、家族信託ならではのことです。

また、委託者が亡くなったときに、すでに財産を相続する人が決まっているので、遺産分割協議の必要がないのもメリットです。

共有のリスクを防ぐことができる

不動産を共有している場合、借主との契約など、所有者全員の同意が必要な場面もあります。
しかし、不動産を複数人で共有している場合、所有者の一人が認知症などで契約能力を失った場合、新たな契約を結べなくなるリスクがあります。
また、場合によっては、不動産が凍結されるリスクもあります。
そのようなリスクに対応するため、不動産信託を行い、管理を任せることができます。
なお、信託を行ってもオーナー全員が利益を得られます。

成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は、財産の保護に重点を置いています。
そのため、財産の管理方法、特に財産が減少する可能性がある場面における手段は制限されています。
しかし、家族信託では受託者が財産の管理についてより大きな裁量を持てます。

なお、委託者は財産の管理に関してある程度の指針を示すなどは可能ですので、委託者の意向を反映しつつ、柔軟な管理ができます。

不動産の家族信託の設定方法

家族信託には、大きく分けて4つのステップがあります。

信託契約書を締結する

委託者と受託者が、家族信託の内容に関する契約を締結します。
財産の範囲、運用方法、受益者などを決定します。

信託口座を作成する

信託口座は必須ではありませんが、受託者は信託財産を分別管理する義務があるため、新たに信託口座を用意することをおすすめします。

信託を登録する

不動産の名義を委託者から受託者に変更します。

受託者が不動産の管理を開始する

上記の手順が完了すると、受託者が不動産の管理を開始します。

契約や登記は個人で行うことも可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託に関するご相談は、司法書士横須賀うみかぜ事務所にお任せください

今回は、不動産を家族信託する方法について、メリットも併せて解説しました。
家族信託は、委託者の意向を残しながら柔軟に不動産を管理できる制度です。
これから不動産をどうしていくかお悩みの方は検討してみてはいかがでしょうか。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、家族信託に関するご相談を受け付けております。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。

PROFILE代表資格者

司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

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