家族信託にまつわる税金
家族信託を利用した場合、財産についてそれを管理する権利と、財産によって生まれる利益を受け取る権利の2つが発生します。日本の税制では原則、実際に利益を 受けるものに対して課税がなされます。そのため、単純に考えれば受益者が所得税などの各種税金を負担することになるのです。受託者は利益を受け取る人物でなく、あくま でも管理を行っているだけなのです。
しかし、受託者が負担する税金というのも一部存在します。例えば、「不動産を信託したい」と考えたとします。その際、不動産信託では名義が移転することになるため、変 更のための登録免許税が発生するのです。また、固定資産税は基本的に名義人に課されることになっているため、受託者へと納税通知が届くことになってしまいます。
しかし、これによって受託者が固定資産税を負担しなければならないというわけではありません。通常契約の際に、固定資産税について受益者が負担する旨の内容が盛り込ま れるのです。そのため一見受託者が負担するように見えても実際は受益者が負担するため、問題が発生しないようになっています。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
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