所有者が認知症になってしまったら
普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為です。不動産ももちろん売買行為によって売り買いされており、また貸し借りなども賃貸契約というように契約を行う法律行為です。
認知症が進み、制限行為能力者となればそうした法律行為が制限されることになります。家庭裁判所によって制限行為能力者という判断が下されていなくても、認知症が進ん でおり、意思能力がないとされれば一度契約を結んだとしても無効になり、双方に大きな被害が出ることになります。
つまり、不動産の所有者が認知症になってしまった場合はその人のみで売却や、資産運用を行うことができないのです。これは成年後見制度を利用した場合にもほとんど変わ りがありません。成年後見制度は財産を保護する目的の制度です。財産を増やすことを目的にした処分や運用は当然できませんし、本人が住んでいる住居を処分したいとなっ た場合には家庭裁判所の許可まで仰がねばなりません。このように、所有者が認知症になってしまった場合、基本的には今ある状態を維持していくことになります。財産はそ のままロックされた状態となり、使えるものがあったとしてもそれを利用することすらかなわなくなってしまう恐れがあるのです。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
KNOWLEDGE基礎知識
-
相続放棄の手続きにお...
相続を行う際にその負担の大きさに驚かれる方も多いと思います。また、相続する財産に[...]
-
認知症になってしまう...
認知症を発症した場合、病気が進行することでその人は意思能力がないものとして扱われ[...]
-
家族信託の手続きを自...
「家族信託という言葉自体は聞いたことがあるものの、具体的にどのような手続きをして[...]
-
遺産分割
民法には、法定相続人が定められています。法定相続人とは、実際に遺産を相続するか、[...]
-
相続法改正で遺留分に...
遺留分とは故人が赤の他人や愛人などに全財産を遺贈するといった遺言を遺した場合に、[...]
-
不動産の名義変更
相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。そして相続[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
