【司法書士が解説】相続した不動産を共有名義にするデメリット

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【司法書士が解説】相続した不動産を共有名義にするデメリット

不動産を相続したときに、相続人同士で共有名義にするケースがあります。
共有名義にすることで、遺産分割が公平になるなどのメリットはありますが、共有名義にしたことで発生するデメリットも無視できるものではありません。
今回は、相続した不動産を共有名義にするデメリットについて解説します。

共有名義とは

不動産における共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有している状態です。
それぞれの所有者が共有持分を有しています。

共有名義は、物理的に分割できない不動産を権利上は分割することで相続人同士が公平に相続しやすくなるなどのメリットがあります。

しかし、共有名義にしたことで、不動産を利用するときに他の名義人からの同意を得なくてはなりません。

不動産を共有名義にするデメリット

ここでは、不動産を共有名義にすることによるデメリットを3つご紹介します。

 

1.他の名義人の同意が必要
権利に重大な変化をもたらす行為には、共有者全員の同意が必要です。
例えば、共同所有の家屋を売却する場合です。
共有者の誰かが住んでいる場合、必ず共有者全員が売却に同意しなければなりません。
そのため、その居住者だけでも反対すれば、売却できないのです。

売却の場合だけでなく、長期賃貸や大規模修繕の場合にも、共有者全員の同意が不可欠です。
共有者の一人と連絡がとれなかったり、仲が悪くて話し合いができなかったりすると、全員の同意を得ることが難しくなります。

 

2.固定資産税を分割して支払うのが困難
固定資産税は、共有持分よって分割されることはありません。
共有の場合、納税義務は連帯責任として扱われます。
一般的には、共有者の中から代表者を選び、その人が全額を負担します。
そして、代表者は各共有者に自分が立て替えた金額を請求します。
共有者の誰かがその家に住んでいる場合も同様です。
住んでいる人が代表者になり、他の共有者は連帯して納税の義務を負うケースが多くなっています。

さらに、空き家の場合には「空き家対策特別措置法」により、固定資産税が上乗せされることもあります。

 

3.それ以降の相続が困難
財産が共有のままだと、自分の子や孫の相続が難しくなります。
例えば、親が亡くなり、3人の兄弟が財産を共有名義で相続する場合を考えます。
兄弟のうち誰かが亡くなり、持っていた共有持分が子どもたちに分割されると、共有者は増える一方です。
場合によっては、だれが共有者なのかを調べるだけでも困難なこともあります。

相続(遺言)に関するご相談は、司法書士横須賀うみかぜ事務所にお任せください

今回は、相続した不動産を共有名義にするデメリットについて解説しました。
不動産を共有名義にすることで、相続した時点では良かったとしても後々になってトラブルに発展するリスクを抱えています。
そのため共有名義にすることのメリットとデメリットを比較した上で慎重に判断する必要があるといえます。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、相続(遺言)に関するご相談を受け付けております。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

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