相続法改正 遺留分侵害請求権
- 相続法改正で自筆証書遺言書にどのような変化があったか~保管・財産目録~
しかし、今回の相続法改正で、遺言書に添付することとなる財産目録をパソコン・ワープロ等で作成することができるようになりました。財産目録には、不動産に ついては住所など、預貯金については銀行名や支店名、番号などを記載する必要があるため、パソコン等が使用できるようになり、財産目録の作成が容易になりました。作成 した財産...
- 相続法改正を司法書士が解説
そこで今回の相続法改正で、被相続人と配偶者が一緒に暮らしていた家の権利を、配偶者居住権と負担付所有権の二つに分割することによってその 評価額を下げ、結果的により多くの遺産を配偶者が相続できるようになりました。今回の相続法改正では、その他にも時代に合わせた様々な改正が行われました。なに かご不明な点がございましたら...
- 遺留分
遺留分侵害請求権そこで、遺留分を取り返すためには、自己の遺留分の範囲までの財産の返還を請求する必要がありま す。それが遺留分侵害請求権です(民法1042条)。改正前民法で「遺留分減殺請求権」と称されていたものが、2019年7月1日に施行された改正民法(相続法)では、「遺 留分侵害請求権」と称するようになりました。...
KNOWLEDGE基礎知識
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未登記建物を相続した...
相続が発生し、不動産を相続した際には、名義の変更が必要です。しかし、中には相続し[...]
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家族信託の手続きを自...
「家族信託という言葉自体は聞いたことがあるものの、具体的にどのような手続きをして[...]
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【司法書士が解説】数...
数次相続するにあたって、相続登記が必要です。しかし、相続登記は複雑であり時間や手[...]
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認知症と家族信託
認知症を発症された場合、その症状によって判断能力が低下してしまいます。そのため、[...]
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家族信託のデメリット
家族信託を行う際に発生するデメリットは実はこれといって大きなものがありません。し[...]
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家族信託で失敗しない...
■家族信託とは家族信託とは、簡潔にまとめると本人が自分で財産を管理できなくなった[...]
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PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
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| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
