成年後見
■成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの原因により判断能力を失った人(意志無能力者)を保護するため、後見人が身上監護や財産管理を行う制度です。後見人には被後見人の意思表示の取消権(民法9条・120条)と包括的代理権(859条1項)が与えられます。
例えば、被後見人が悪徳商法などにより 損害を被った場合、後見人はこの契約を取り消すことができます。
ただし、後見人と被後見人の利益が相反する行為について、後見人は代理することができませ ん。この場合、家庭裁判所で選任された代理人が財産管理等を行うことになります。
また、遺言や離婚、婚姻、養子縁組などの身分行為も、後見人の権限外行為 とされています。
■後見開始の審判
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所で後見開始の審判を受ける必要があります。
後見開始の審判を 受けるには、家庭裁判所に必要書類を提出します。必要書類には、以下のものがあります。
・申立書
・本人の戸籍謄本、住民票(または戸籍附票)
・診断書
・成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・成年後見人候補者の住民票(または戸籍附票)
なお、申立てには収入印紙代800円、郵便切手、登記印紙代4000円、鑑定費用がかかります。
横須賀うみかぜ事務所では、横須賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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