相続法改正で遺留分にどのような変化があったか
今までは、遺留分権者が遺留分減殺請求をした場合、遺留分を侵害した分の遺贈はその侵害額の限度で効力を失うこ ととなり、遺留分権者のものとなります。その際には、原則的に現物返還をする必要があり、金銭での支払いは例外的なものとなっていました。
しかし、今回の相続法 改正では抜本的にこれが見直され、遺留分権者は現金での返還を求めることしかできなくなりました。現物返還を請求することは認められません。
その他にも遺 留分の算定方法が改正されました。改正によって、法定相続人にされた贈与は相続開始前10年以内に行われたものに限られることとなりました。これによって遺留分の範囲 が限定されることとなり範囲が明確となり、請求がしやすくなりました。
司法書士横須賀うみかぜ事務所では、「遺留分」など「相続」に関するご相談を承って おります。なにか「相続」に関してお困りのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
KNOWLEDGE基礎知識
-
認知症になってしまう...
認知症を発症した場合、病気が進行することでその人は意思能力がないものとして扱われ[...]
-
横須賀市にお住まいで...
家族信託は少子高齢化が加速し、財産管理や遺産承継の手段が問われる中、それらに解決[...]
-
不動産に纏わる法律 ...
人が自分だけで独占的にものを占有できる権利を物権といいます。そしてその物権の中で[...]
-
相続登記ができないの...
相続登記は必ずできるわけではありません。相続登記ができず、また対処法がわからずに[...]
-
相続放棄
■相続放棄とは相続放棄とは、相続の権利を自ら放棄し、相続財産を一切承継しないとい[...]
-
特別受益とは?対象に...
相続人の中には、亡くなった方(被相続人)から生前に住宅購入資金の援助を受けていた[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
