遺言書の作成方法
■遺言書の作成方法
遺言書には以下4つの作成方法があります
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは自分で遺言書を作成する方法をいいます。自分で遺言書を作成するため費用はほとんどかかりません。自筆証書が有効となるために財産目録以外は手書きで作成される必要があります。さらに、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で作成する方法をいいます。検認の必要はありません。自分で作成した遺言案を 証人2人の立会いのもと、公証人に口述して、公証人が作成し、最後に遺言者・公証人が署名・押印して証書が作成されます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を公開せずにその存在のみを公証人により証明してもらう方法をいいます。作成は自筆証書と同じようにしますが、遺言者の署名押印で足り、遺言書の本文 は手書きである必要はありません。遺言者が証人2名と公証人に封筒を提出し、その際自己の遺言であることと住所氏名を申述します。その後公証人・証人・遺言者が封筒に署名押印をして最後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
④特別方式遺言
特別方式遺言とは、特殊な状況で作成する遺言のことをいいます。隔絶地 遺言と危急時遺言の2種類があります。特殊な状況を想定しているので、遺言作成後に危機を回避したと認められる場合は無効となります。
遺産・相続問題でお悩みの方は司法書士 横須賀うみかぜ事務所へどうぞご相談ください。
KNOWLEDGE基礎知識
-
相続放棄の手続きにお...
相続を行う際にその負担の大きさに驚かれる方も多いと思います。また、相続する財産に[...]
-
相続放棄
■相続放棄とは相続放棄とは、相続の権利を自ら放棄し、相続財産を一切承継しないとい[...]
-
遺産分割
民法には、法定相続人が定められています。法定相続人とは、実際に遺産を相続するか、[...]
-
横須賀市にお住まいで...
家族信託は少子高齢化が加速し、財産管理や遺産承継の手段が問われる中、それらに解決[...]
-
【司法書士が解説】孫...
相続人となるはずの人がすでに亡くなっていたり、法律上の理由で相続できない場合に、[...]
-
一人にすべて相続させ...
相続を考えた際に、誰にどれだけさせるのかについてお悩みの方は多いのではないでしょ[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
