相続人や相続財産の調査を司法書士に依頼するメリットとは
■相続人の確定
被相続人が死亡すると相続が開始されます。
この場合、多くは相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。
この遺産分割を行う際には、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要であり、相続人全員で行わなかった遺産分割は無効 とされます。
そのため、遺産分割を有効に進めるためにも早い段階で相続人や相続財産を調査し、確定させる必要があります。
■相続財産の確定
こ れに加えて、同様の段階で相続財産についても把握しておく必要があります。
この相続財産は不動産や預貯金、借金等多岐にわたり、調査はおおむね1ヶ月から2ヶ月 の期間を要します。
長期間を要する調査のため、余裕をもって早めに行う必要がありますが、このために財産目録の作成等も行わなければなりません。
財 産目録とは、被相続人(亡くなった方)の財産の種類や内訳、評価額等を一覧にまとめたものです。この財産目録には、被相続人のプラスの財産である資産も、借金などのマ イナスの財産である負債も、そのすべてが記載されるため、遺産分割協議を行う際も迅速かつ効率的に行うことができます。
これら、相続人や相続財産の確定は 、それぞれの家庭によって大きく異なり、ケースごとの対応が必要になります。法律的な専門知識も必要になることから、司法書士などの専門家に依頼するケースも多く見ら れます。
横須賀うみかぜ事務所では、横須賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々 な相続問題全般についてご相談を承っております。
相続についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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