遺言書の検認手続き
■遺言書の検認手続き
遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、このうち検認手続きが必要となるのは自筆証書 遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合は、プロである公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言書が偽造・変造される恐れがありません。そのため検認を経る必要 がありません。検認手続きは以下4つのステップを踏んで行われます。
①遺言書、検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本を自分で準備し遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
②書類上特に問題がなければ、後日家庭裁判所から法定相続人全員の住所へ遺言書検認日につ いての案内が通達されます。書類の提出から通達がされるまでには通常1ヶ月から1ヶ月半の期間を要します。
③通達された遺言書類検認日に申し立て人が遺言書 と印鑑、その他裁判所から指定された書類を持参し検認手続きを行います。他の法定相続人全員がその場にいる必要はありません。もっとも、申立人は手続きが有効に成立す るために出席する必要があります。
④検認後は遺言書が検認証明付きで返却されます。その後は遺言書を不動産名義変更などの手続きに使うことができます。
遺産・相続問題でお悩みの方は司法書士 横須賀うみかぜ事務所へどうぞご相談ください。
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