所有者が認知症になってしまったら

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所有者が認知症になってしまったら

普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為です。不動産ももちろん売買行為によって売り買いされており、また貸し借りなども賃貸契約というように契約を行う法律行為です。

認知症が進み、制限行為能力者となればそうした法律行為が制限されることになります。家庭裁判所によって制限行為能力者という判断が下されていなくても、認知症が進ん でおり、意思能力がないとされれば一度契約を結んだとしても無効になり、双方に大きな被害が出ることになります。

つまり、不動産の所有者が認知症になってしまった場合はその人のみで売却や、資産運用を行うことができないのです。これは成年後見制度を利用した場合にもほとんど変わ りがありません。成年後見制度は財産を保護する目的の制度です。財産を増やすことを目的にした処分や運用は当然できませんし、本人が住んでいる住居を処分したいとなっ た場合には家庭裁判所の許可まで仰がねばなりません。このように、所有者が認知症になってしまった場合、基本的には今ある状態を維持していくことになります。財産はそ のままロックされた状態となり、使えるものがあったとしてもそれを利用することすらかなわなくなってしまう恐れがあるのです。

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司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

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