家族信託手続きの流れ
家族信託の手続きを行う際に気を付けなくてはならないのは、まず、誰を受託者にするかということです。家族信託は柔軟な財産管理を可能にする一方で、当然受託者の権限が大きくなります。そのため受託者選びをまずは慎重に行わなくてはなりません。
実際に家族信託を行う上での手続き方法は3つあり、委託者と受託者が直接契約を結ぶもの、委託者が遺言書に信託契約の内容を記しておくもの、委託者自身が受託者として信託宣言を行う、いわゆる自己信託を行うものです。このどれもが辞陸で作成を行うことが可能であり、必ずしも公証役場で作成する必要があるわけでもありません。定められ た形式に則ってさえすれば効力を発揮します。
しかし、家族信託を行う際に重視されることの一つとして挙げられるのは、漏れのない契約を行うことです。家族信託で心配しなくてはならないこととは、契約のミスによっ て信託が途中終了してしまうことが挙げられます。家族信託は比較的新しい制度であり、またその契約も複雑になりがちなため、そのようなミスをしないためにも専門家へ依頼することが確実です。
また、不動産信託の場合には信託契約締結後に登記を行うべきです。家族信託登記は任意とはなっていますが、もしトラブルが発生した場合、登記を行っていなければその不 動産について信託財産であるという主張が行えなくなってしまうので、確実に行うようにしなくてはなりません。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承 っております。相続・遺言・家族信託・成年後見などさまざまな老後の問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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