家族信託のデメリット
家族信託を行う際に発生するデメリットは実はこれといって大きなものがありません。しかし、もちろん家族信託にも限界が存在しています。
例えば成年後見や遺言の代用としても使える家族信託ですが、それらの制度を利用しなくてはできないことも存在しています。
成年後見制度の場合は、財産管理面では家族信託を用いたほうが柔軟な管理ができるため有効です。一方で身上監護については家族信託での取り決めがされていないため、成 年後見制度を用いていく必要があります。
遺言の代用として用いた場合には、未成年後見人の指定や、子の認知を行うといった身分行為ができないため、これらの行為は通常の遺言を用いて行う必要が出てきます。
また家族信託だけでは節税に大きな効果があるわけではありません。税金対策を行うには信託を組んだのちに改めて不動産の売却などを行っていく必要があるのです。
更に考えられるデメリットとしては、専門家が不足していることが挙げられます。家族信託は平成18年の信託法改正によって本格的な運用が可能になった制度のため、比較的 制度としては新しく、運用経験のある専門家が少ないのが実情です。そのため、実際に家族信託を用いたいと思っても利用が難しい場合が考えられます。しかし、これについ ては家族信託がその有効性から近年広まりつつあるため解決していくものとみられます。
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