不動産に纏わる法律 - 所有権とは
人が自分だけで独占的にものを占有できる権利を物権といいます。そしてその物権の中でも重要な位置を占めているのが所有権です。この所有権は大きく2つの権利 に分けられます。
1つ目が用益権と呼ばれ、その物自体を使ったり、貸した対価としてお金を稼いだりといったものです。
2つ目が処分権と呼ばれ、その物自体を売ってお金に換えたり、破棄してしまったりする権利のことです。
所有権は非常に強い権利であり、他者から、使用、収益、処分について強制されるということがありません。不動産にももちろん所有権があり、基本的には誰からの拘束も受 けないという原則は変わりません。しかし、あくまでも、所有権は法令の制限内において認められている権利であって、都市計画法や土地収用法によって一定の制限を受ける 場合があります。
不動産は一般的に高価な物であり、取引時には通常のもの以上に安全が求められます。そのため、円滑な取引やそうした安全の担保のために、不動産には登記制度というもの が設けられています。第三者に対してこの不動産は自身の所有であるということを公示するのです。所有権が移る場合には所有権移転登記というものがあり、これによって、 移転された不動産に対してこの土地は私のものだと正当に主張できる対抗力をつけることになります。
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
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