一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?
相続を考えた際に、誰にどれだけさせるのかについてお悩みの方は多いのではないでしょうか。中には、特定の一人だけに財産を相続させたいと考える場合もあると思います。
今回は、一人にすべて相続させたい場合の遺言書作成の注意点について解説します。
■遺言書作成の注意点
1.遺留分侵害額請求
一人にすべての財産を相続させると、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。
遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合を さします。
法定相続人は、この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。
遺留分は被相続人が亡 くなる前でも放棄することが可能ですが、本人の意思によって放棄されるため、被相続人などの本人以外が放棄させることはできません。
被相続人ができる対策 としては、遺留分以外の財産をすべて一人に相続させるようにするか、一人にすべて相続させるが相続内容の現金を多めにすることです。
後者の対策の理由は、遺留分侵害額請求が金銭の請求であるためです。
したがって、相続の内容が不動産や貴金属といった現金以外である場合は、それらを現金にかえておくなどの準備が必要です 。
2.遺言書の効力
一人にすべての財産を相続させると、他の相続人は遺言書が無効であると主張する可能性もあります。
そうした場合に備えて、遺言書が適切に効力をもてるように不備のない遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類はいくつかありますが、自筆で作成した自筆証書遺言書よりも公証役場で 作成した公正証書遺言の方が無効となるリスクを減らせます。
また、遺言書の中に含まれる言葉の解釈が複数できてしまうような場合では、正しく被相続人の意思を相続に反映できるとは限らないので、遺言書の様式だけでなく、遺言書に含まれる言葉の使い方にも注意が必要です。
例えば、単に「Aさんに相続のすべてをまかせる」とだけあると、相続の何をまかせるのか不明です。Aさんにすべてを相続させたいという主旨なのか、相続の配分についてAさんに決定権があるという主旨なのか明確ではありません。
どんな言葉を使えば、正しく被相続人の意思を相続に反映できるかは専門的な知識などが必要にもなってくるため、弁護士をはじめとする専 門家に相談や依頼をすることをおすすめします。
■まとめ
今回は、一人にすべて相続させたい場合の遺言書作成の注意点について解説しました。
遺 留分への対処や不備のない効力をもった遺言書を作成する必要があります。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。
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