【司法書士が解説】孫や甥姪が代襲相続人になるケース
相続人となるはずの人がすでに亡くなっていたり、法律上の理由で相続できない場合に、代わりに相続人となる制度が「代襲相続」です。
とはいえ、「具体的にどんなケースで認められるのか分からない」と疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、孫や甥姪が代襲相続人になるケースについて、解説します。
代襲相続とは?
代襲相続は、本来の相続人が財産を受け取れない事情があるときに、次の世代が代わって相続人となる制度です。
たとえば、以下のような場合に代襲相続が発生します。
- 被相続人の子が、相続開始前にすでに亡くなっている
- 子が相続欠格に該当する行為をしている
- 子が相続廃除されている
孫が代襲相続人になるケース
相続が発生したときに、本来相続人となるはずの子がすでに亡くなっている、または法的に相続する資格を失っている場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。
また、孫が複数いる場合には、本来その親が受け取るはずだった相続分を等分して受け継ぎます。
たとえば、「配偶者が1人で孫が2人」といったケースでは、配偶者が法定相続分の1/2を取得し、残りの1/2は孫2人で分け合い1人あたり1/4を相続することになります。
子が亡くなっている場合
法定相続人になるはずだった子が、被相続人の死亡以前にすでに亡くなっている場合、孫が代襲相続人として遺産を相続することになります。
さらに、孫も先に亡くなっていた場合には、その孫の子(被相続人から見て曾孫)が相続人となる「再代襲」が認められることもあります。
子が相続権を失っている場合
子が、遺言書の偽造や被相続人への暴力など民法上の「相続欠格」に該当する行為(をしている場合は、法律上相続権が当然に失われます。
また、被相続人に対して虐待や著しい非行をおこなった相続人は、相続廃除によって相続権が失われることがあります。
これらの理由により子が相続権を持たない場合、その子である孫が代襲相続人として財産を受け継ぐことになります。
甥姪が代襲相続人になるケース
相続人となる子や親が存在しない場合、次に兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代襲相続人になります。
なお、兄弟姉妹などの傍系血族への代襲相続は一代限りと決まっているため、甥姪がすでに亡くなっている場合でも、その次の世代へ代襲相続が発生することはありません。
まとめ
代襲相続は、本来の相続人がすでに死亡している場合や、法律上の制限により相続できない場合に、その子や孫、甥や姪が相続人となる制度です。
ただし、誰が代襲相続人になるかは家族構成や戸籍の状況によって変わるため、正確な判断には専門知識が必要です。
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