【司法書士が解説】借地権を相続した際に必要な手続きとは?
借地権を相続した場合、貸主に対して許可をもらったり、土地を返還したりする必要はありません。
土地の賃貸借契約は被相続人(亡くなった人)が結んでいた契約期間が相続人に引き継がれることになります。
借地権の相続を行う上で、借地権の種類に応じた適切な手続きが必要です。
本稿では、借地権を相続した際の必要な手続きについて解説します。
借地権は相続できる
借地権とは、建物を所有する目的で土地を借りる権利のことです。
家などの建造物を建てる場合に、自分で土地を購入して建てる場合と、土地を借りて建物を建てる場合があります。
また借地権には2つの種類があります。
「普通借地権」は借主が契約期限を延長でき、買い取ることも可能です。
「定期借地権」は契約期間が50年以上で、期間の延長、更新、買い取りができず、契約期間終了後に更地にして返還しなければなりません。
借地権は財産の対象になるため、被相続人が亡くなった場合に相続財産として相続人に引き継いでいけます。
基本的に被相続人との契約期間が継続されているため、土地の返還や名義変更手数料などの支払いをする必要もありません。
しかし、借地権を相続した後に建物を建て替えたり増築したりする場合、貸主の許可と承諾料が発生します。
借地権を相続する際の手続き方法
借地権を相続する方法は以下の通りです。
貸主(土地の所有者)に相続人の情報を伝える
借地権を相続する場合、被相続人の契約が円滑に相続人に移行されるため、貸主に賃借料などの必要な情報を伝えます。
登記名義の変更
借地権は、登記することが可能です。
借地に建てた建物を登記すると、第3者に建物を所有していることを主張できます。
その権利を被相続人名義の建物から相続人の名義に変更するための手続きをします。
名義変更に必要な書類を準備する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、遺産分割協議書などの必要書類を準備します。
準備した書類を法務局に提出し申請します。
基礎控除額を超えたら相続税を支払う
借地権を相続することで、相続税の基礎控除額を超えた場合は、相続税を支払わなくてはなりません。
支払い期限は原則として、借地権の相続人であることを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
借地権の種類が普通借地権と定期借地権の場合で、相続税の計算方法が異なります。
まとめ
借地権を相続した場合に、借地権の種類が何かを確認します。
そして貸主に相続の旨を伝えることで円滑に手続き進めていけるでしょう。
借地権の相続に関する疑問がある場合には、司法書士に相談することをおすすめします。
KNOWLEDGE基礎知識
-
遺言書
■遺言書とは遺言書とは、自身の死後、財産をどのように相続させるかを決定する意思表[...]
-
相続放棄の手続きにお...
相続を行う際にその負担の大きさに驚かれる方も多いと思います。また、相続する財産に[...]
-
相続登記を司法書士に...
不動産の所有者が亡くなった場合に名義変更をする必要があり、このことを相続登記とい[...]
-
家族信託のデメリット
家族信託を行う際に発生するデメリットは実はこれといって大きなものがありません。し[...]
-
所有者が認知症になっ...
普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為[...]
-
遺言書にはどんな効力...
遺言書の必要性人が死亡した時に、死者の財産の帰属先が問題となります。その時に相続[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
