遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分侵害請求の期限~時効を止める方法とは~
今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効を止める方法について 解説します。■遺留分侵害額請求の期限遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合をさします。法定相続人は、 この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。しかし、遺留分侵害額請求はい...
- 一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?
一人にすべての財産を相続させると、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合を さします。法定相続人は、この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。遺留分は被相続人が亡 くなる前でも放棄する...
- 遺留分
・遺留分侵害額請求訴訟調停による解決できなかった場合、地方 裁判所で訴訟を行います。ただし、遺留分の価格が140万円以下の場合には、簡易裁判所で行うことになります。ここでは、自身に遺留分侵害請求権があることを証拠によって示すことが必要になります。司法書士 横須賀うみかぜ事務所では、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・...
KNOWLEDGE基礎知識
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2024年4月より義...
■相続登記とは相続人が被相続人(亡くなった方)から土地、建物など不動産を相続した[...]
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不動産の名義変更
相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。そして相続[...]
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自筆証書遺言保管制度...
将来、避けることのできない相続とそれに伴うトラブルを避けるために遺書をあらかじめ[...]
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一人にすべて相続させ...
相続を考えた際に、誰にどれだけさせるのかについてお悩みの方は多いのではないでしょ[...]
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認知症と家族信託
認知症を発症された場合、その症状によって判断能力が低下してしまいます。そのため、[...]
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家族信託で失敗しない...
■家族信託とは家族信託とは、簡潔にまとめると本人が自分で財産を管理できなくなった[...]
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PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
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| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
