自筆証書遺言 保管制度
- 自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリットとは?
上記のような遺言についての不安に対し、遺言の有効性や保管していく上での安全性を高める「自筆証書遺言保管制度」という制度が存在します。適切な遺言の保管は、円満な相続の実現にも繋がります。そこで本記事では、自筆証書遺言制度の概要とメリット・デメリットについて解説していきます。自筆証書遺言保管制度とは自筆証書遺言保管制...
- 遺言書にはどんな効力がある?
1つ目は自筆証書遺言(民法968条)というもので、一般的になされる遺言方式です。2つ目は、公正証書遺言(民法969条)というものです。公正証書遺言とは、公証人と呼ばれる国の公務である公証事務を担う公務員が遺言者との立ち会いのも とで遺言内容の作成をする方法のことであり、遺言書の有効性が高まるというメリットがありま...
- 一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?
遺言書の種類はいくつかありますが、自筆で作成した自筆証書遺言書よりも公証役場で 作成した公正証書遺言の方が無効となるリスクを減らせます。また、遺言書の中に含まれる言葉の解釈が複数できてしまうような場合では、正しく被相続人の意 思を相続に反映できるとは限らないので、遺言書の様式だけでなく、遺言書に含まれる言葉の使い...
- 遺言書の検認手続き
遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、このうち検認手続きが必要となるのは自筆証書 遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合は、プロである公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言書が偽造・変造される恐れがありません。そのため検認を経る必要 がありません。検認手続きは以下4つのス...
- 遺言書の作成方法
①自筆証書遺言自筆証書遺言とは自分で遺言書を作成する方法をいい ます。自分で遺言書を作成するため費用はほとんどかかりません。自筆証書が有効となるために財産目録以外は手書きで作成される必要があります。さらに、家庭裁判所の検 認を受ける必要があります。②公正証書遺言公正証書遺言とは公証人役場で作成する方法をいいます。...
- 横須賀市の相続が得意な司法書士をお探しの方
また、被相続者となる方が、生前に自筆証書遺言や秘密証書遺言を残しても、遺言書は家庭裁判所によって遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きである「検認」がなされる必要があり、遺言書が有効か無効かを確認するにはさらなる 調停や訴訟を起こす必要があるため、被相続者が亡くなった後の手続きが煩雑なものになってしまいます。
- 横浜市にお住みの方へ、遺言書作成は当事務へおまかせください
遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。遺言の中にはご家族へのメッセージよりも法的な手続き(財産を誰にい くら承継するかなど)をメインに記載するため、どの遺言を作成するにしても法的な専門知識が必要です。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言は公証役場で遺言内容を執筆す る形式ではないため...
- 相続法改正で自筆証書遺言書にどのような変化があったか~保管・財産目録~
自筆証書遺言とは、遺言書を遺言者自らが手書きで作成し、自宅で保管する方式の遺言を言います。今までは、自筆証書遺言すべてを自筆で作成する必要がありました。しかし、今回の相続法改正で、遺言書に添付することとなる財産目録をパソコン・ワープロ等で作成することができるようになりました。財産目録には、不動産に ついては住所な...
- 遺言書
・自筆証書遺言自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自分で手書きする遺言書の形式です。本人の死亡後、相続人や保管者が家庭裁判所で検認手続きを行うことで効力を持ちます。自筆証書遺言を有効に作成するためには、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆で記載の上、押印することが必要です。日付を「〇年〇月吉日 」のように記載すると、...
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長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
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