秘密証書遺言

秘密証書遺言

  • 遺言書の検認手続き

    遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、このうち検認手続きが必要となるのは自筆証書 遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合は、プロである公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言書が偽造・変造される恐れがありません。そのため検認を経る必要 がありません。検認手続きは以下4つのス...

  • 遺言書の作成方法

    秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言の内容を公開せずにその存在のみを公証人により証明してもらう方法をいいます。作成は自筆証書と同じようにしますが、遺言者の署名押印で足り、遺言書の本文 は手書きである必要はありません。遺言者が証人2名と公証人に封筒を提出し、その際自己の遺言であることと住所氏名を申述します。その後公...

  • 横須賀市の相続が得意な司法書士をお探しの方

    また、被相続者となる方が、生前に自筆証書遺言や秘密証書遺言を残しても、遺言書は家庭裁判所によって遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きである「検認」がなされる必要があり、遺言書が有効か無効かを確認するにはさらなる 調停や訴訟を起こす必要があるため、被相続者が亡くなった後の手続きが煩雑なものになってしまいます。

  • 横浜市にお住みの方へ、遺言書作成は当事務へおまかせください

    遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。遺言の中にはご家族へのメッセージよりも法的な手続き(財産を誰にい くら承継するかなど)をメインに記載するため、どの遺言を作成するにしても法的な専門知識が必要です。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言は公証役場で遺言内容を執筆す る形式ではないため...

  • 遺言書

    秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封入し、公証人に提出する方法です。提出にあたっては遺言者と2人の証人の署名・押印が必要となります。提出が完了し、公証人の署名、日付が記載された後は、遺言者が自分で保管します。秘密証書遺言のメリットには、遺言内容を 死亡まで秘密にできる点、署名さえあれば全文を...

PROFILE代表資格者

司法書士 長坂 利広

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士

  • 神奈川県司法書士会横須賀支部

横須賀の皆さまに寄り添うために

平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

OFFICE事務所概要

事務所名 司法書士横須賀うみかぜ事務所
事務所所在地 〒238-0003
神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階
連絡先 TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367
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定休日 土曜・日曜・祝日
代表者 長坂 利広(ながさか としひろ)